相続税が安くなる二世帯住宅と高くなる二世帯住宅①
3連休はいかがお過ごしでしたか?
例年の梅雨の時期より、
今年は涼しく感じます。
でも、ジメジメではなく晴れて思いっきり
洗濯して心もスッキリしたいと
思っている今日この頃です。
さて、今回は、【相続税と二世帯住宅】
をテーマに2回に渡ってお伝えします。
二世帯住宅にすると相続税が
安くなると聞いたことがありませんか?
実は二世帯住宅には、相続税が
安くなるものと高くなるものがあります。
どのくらい変わると思いますか?
お住まいの地域にもよりますが、
何千万円と変わることがあります!!
【 相続税が変わる理由は、小規模宅地等の特例 】
相続税が大幅に変わってしまう理由は、
小規模宅地の特例にあります。
この特例を一言でいえば、
亡くなった方が自宅として使っていた
土地については、配偶者か同居を
している親族が相続すれば
80%減額で相続していいですよ!
という特例です。
相続税が80%の金額になるのではなく、
8割引きです。
80%OFFて凄く大きいですよね。
この特例が使えるか使えないかで、
支払う相続税が何千万も変わる
ケースが全国にたくさんあります。
【 小規模宅地等の特例の適用条件は? 】
親世帯と子世帯が別々に生活している
場合は、小規模宅地の特例が
適用されるのは親世帯の土地
のみとなります。
しかし、親と同居していた場合、
もしくは二世帯住宅の場合、
親世帯子世帯両方の土地に
この特例が適用されます。
具体的には
・被相続人(亡くなった方)の配偶者が自宅を相続する場合
・被相続人と同居していた親族が自宅を相続する場合
二世帯住宅の場合は2つ目に当てはまります。
ただ、二世帯住宅には「キッチン共有」
「渡り廊下だけ共有」など、
様々なスタイルがあります。
【 どこまでが二世帯住宅なの? 】
平成27年の税制改正で、
全く共有部分がないケースでも、
二世帯住宅として認められるようになりました。
下記は全て小規模宅地等の特例に当てはまります。
1)完全分離型
共有部分や行き来できる通路が全くない、
世帯ごとで完全に独立した状態。
2)完全共有型
玄関、キッチン、お風呂、
トイレなどを共有し一つの家族として
生活する状態です。
(いわゆる同居ですね。)
3)部分共有型
玄関の見共有、キッチンの見共有など、
一部を共同利用する状態です。
一般的な二世帯住宅です。
次回に続きます。
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