【スッキリ暮らす】整理整頓のコツ

ベルズハウジングの鈴木杏奈です。

先日から気温がグンと上がって
真夏日が続いていますね。

ジメジメで気温が高いとゲリラ豪雨が
発生する確率が高いようですので、
お気を付けくださいね!
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作業場にはツバメさんたちが
今年2回目の子育てが始まり、
もうすぐ巣立ちそうなところです。

ツバメは一夫一妻で雄雌共同で
1年に1~2回ほど繁殖し、
日本とフィリピンとの間
約3000~4000㎞を行き来してるそうです。

調べてみないとわからないことが
多くありました。何か一つのことに
掘り下げて調べてみることも
大切なんだなぁと改めて感じました。

子供たちにも教えてあげたいと
思います!!




さて、今日の【スッキリ暮らす】
のテーマは、前回からの続きで
整理整頓についてですが、
今回は整理整頓のコツをまとめてみました。


それでは、整理整頓のコツ
10個まとめておきましょう。



1.モノを必要以上に持たない
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増やさないモノが増えて多くなると、
それだけ、置き場所や片付ける
手間がかかります。
少ないほど管理しやすくなります。

2.モノの置き場所を決めて、
同じ種類のモノはまとめる

整理整頓の要は、まずはそれぞれの
モノの定位置を決めて、
同種類のモノは集めておくようにします。


3.使ったら、元の定位置に戻す
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これは整理整頓の鉄則ともいうべき
秘訣で、これが出来れば常に散らかる
ことがなくなります。


4.モノの置き場所は、使用頻度も考えて決める

いつも使うモノは取り出しやすい場所に
置き、あまり使用することのないものは
片付けます。


5.モノは使う場所の近くに保存する
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生活動線に無駄がなくなると共に、
モノを使いやすく、作業がはかどります。


6.モノを持つ(選ぶ)基準を明確にする

何でも欲しいからとつい買ってしまう
と、新たな置き場所に悩みます。
必要なモノ、自分に不可欠なモノなど
決めて選びましょう。


7.中身が見えないケースや箱には、
何が入っているか書いておく

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片付けの際に、何を入れるのか把握
していても、忘れてしまうことも
あります。ラベルなどに書いて
貼っておけば、中身が
何かわからなくなりません。


8.整理整頓は、その都度
行うだけでなく、定期的に見直す

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基本は、モノの出し入れを徹底する
ことですが、それでも時間が経つと
モノが溜まるものです。
数カ月とか半年に一度なり、
見直す時期を決めて、
定期的にチェックしましょう。


9.モノは置き場所に詰め込まず、
収納は八分目程度に収める

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余裕のある収納を心がけるには、
一つ増えたら一つ減らすなど
自分なりのルールを決めます。


10.捨てるか迷うものを一時的に
置いておく入れ物も用意する

要らないモノは処分するのが基本
ですが、それでも迷うことも
あります。保留箱のようなものを
作っておくと気が楽になります。



最後に、整理整頓は大事ですが、
あまり無理せず、何が何でもしなければ
ならないと自分を縛らないことです。
整理整頓が苦手な人は、慣れない
うちは、ついつい面倒に感じて
しまいがちなものです。
片付けが行き届いている心地よさを
少しずつ味わっていくうちに、
整理整頓自体が楽しく感じられるように
なるでしょう。


 


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相続税が安くなる二世帯住宅と高くなる二世帯住宅②

今週には関東や東北も
梅雨明けになりそうですね!

もうすぐ夏本番。
熱中症や暑さ対策をしっかりして
厳しい夏を乗り越えましょう!



さて前回の続きで
【相続税が安くなる二世帯住宅と
高くなる二世帯住宅】
をテーマに
お送りします。

1058322.png

同居家族なら
(二世帯住宅で構造上 共有部分がなくても)
相続税が80%引きになると
説明しましたが、税制改正に伴って
また、平成26年1月1日以後に
相続開始があった場合には、
特定居住用宅地等の取扱いについて、
次の事項の改正が行われています。

①二世帯住宅に居住していた場合
被相続人と親族が居住するいわゆる
二世帯住宅の敷地の用に供されている
宅地等について、二世帯住宅が
構造上区分された住居であっても、
区分所有建物登記がされている建物を除き、
一定の要件を満たすものである場合には、
その敷地全体について特例の適用が
できるようになりました。

出典(国税庁)

という、新しい決まりができました。
この中の一文
【区分所有建物登記がされている建物を除き】
が要注意です!

区分所有登記とは、分譲マンション
のように部屋の一つ一つに独立した
権利を入れることができる
登記のことです。

分譲マンションは、一部屋毎に
売ったり買ったりできますよね。

これは、部屋毎に区分登記
されているからなんです。

そして、
【区分登記所有建物登記が
されている建物を除き】

というのは、本来はマンションの
別々の部屋に住んでいる人まで
を同居とは認めない、

という趣旨で盛り込まれました。

しかし、この一文を知らずに
二世帯住宅を建てると
大変なことになります。

なんと二世帯住宅でも
区分所有登記はできるのです!!

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例)

一階・・・父母居住
    (父の所有権)

二階・・・子供家族居住
    (子供の所有権)

このように登記がされている
場合には、子供は同居扱いには
なりません。

つまり、二世帯住宅に住んでいても
相続税80%引きの特例は
受けられないのです。

その結果、相続税が何千万円も
増えてしまうこともあります。

同じ二世帯住宅であっても、
登記の入れ方ひとつで
何千万円もの差が出ます。

ここでよく誤解をされる方が多いのが、
【共有登記】です。

【共有登記】とは、
ひとつの所有権を複数の人が
共有で持つことを言います。

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例)

一階・・・父母居住

二階・・・子供家族居住

父と子で半分ずつ所有

この場合には、同居扱いとなり
80%引きの特例を受けられます。

共有とは、あくまでも1つのものを
シェアして所有するということです。

区分とは、2つのものをそれぞれが
所有するということです。

同じ二世帯住宅でも、
登記の入れ方ひとつで後々
相続税に大きな差額が出てきます。


二世帯住宅をご検討の方は、
覚えておいてください!





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