【スッキリ暮らす】リセットタイムっていつする?

ベルズハウジングの鈴木杏奈です。
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昨日から少し気温が低く、先日植えた花や
野菜、ハーブたちが寒さで大丈夫か
気になっているところです。

今週までは気温が低い日が続くようですが、
来週には暖かくなるようですね。

まだまだ気温の変化が激しく、
体調には十分お気を付けください。
 



さて、今日の【スッキリ暮らす】のテーマは、
「リビングをキレイに保つための
片付けリセットタイムを設定してみる」
です。
 

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片づけ(あと片づけもしくはリセット)って、いつする?
特にリビング。

日々、使った物をすぐにしまえば、
こんな時間は必要ないのかもしれません。

ですが、
ついついしまい忘れていた物・・
あとでしまおうと思っていた物・・
家族が出しっぱなしにした物・・
と、なんだかんだで散らかってしまう事
ってありますよね。
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また、子供がいると遊んだおもちゃで
足の踏み場もない状態・・・なんてことも。

この散らかりをどこかでリセット
してあげませんか?

ということで、今回は、この
リセットタイムをいつにするのか?という話です。
 


リセットタイムを3つほど提案しますので、
自分に合いそうだなという方を、
ためしに実行してみてくださいませ。
 


・寝る前

・でかける前

・朝食のあと片づけの後
 

【 寝る前 】
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やはり、朝、起きてきた時に目に入る視界が
キレイだと1日を気持ちよく過ごせそうですよね。
ということで、寝る前に部屋の片づけをして
みてはいかがでしょう。
 

【 でかける前 】

ただいま~と帰ってきた時に部屋が
散らかっていたら、疲れが倍増しそうですよね。
ということで、でかける前こそ片づけを
してみてはいかがでしょう。
 

【 朝食のあと片づけの後 】
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朝食のあと片づけ後、部屋もついでに
リセットしてみると、掃除がしやすくなります。
リセット後には掃除機もかけて部屋を
キレイにしてみてはいかがでしょう。
気持ちの良い部屋で1日過ごすことができますね。
ということで朝食のあと片づけ後に
片づけをしてみてはいかがでしょう。
 


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家族みんなでリセットする時間を設けるのも
やってみてはいかがでしょうか?
みんなで使うスペースで片付けながら、
物の位置を知ることで使った後は
決まった位置に戻すことができます。
 

ちなみに、我が家のリセットタイムは
家族みんなでやる寝る前リセットと
私がやる出かける前リセットです。

とはいえ、私は自営業なため、
家で仕事をすることもしばしばあります。
家で仕事をする時は、仕事をする前が
リセットタイムです。
 


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仕事前にリセット。
気持ちよく仕事をするためには
必要なりセットタイムです。


 


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ご存じですか?登記のこと。

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これまで長い間休校や登園自粛になっていましたが、
上山市では、先週から段階的に学校や
保育園・幼稚園がスタートしました。

しかし、まだまだ対策をしながら、
気を付けて生活していかなければなりません。

これまでの普段の生活は難しいですが、
新しい生活様式で、3つの密の回避、
手洗い・消毒・マスクなどをを徹底し、
予防意識を高く持ち、自分はもちろん
大切な人を守るために頑張っていきましょう!

早く終息しますように・・・





さて、今回のテーマは、
【 ご存じですか?登記のこと。 】についてです。
 


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●登記ってなに?なぜ必要?

そもそもなぜ新築をするときに登記が必要で、
登記とは何でしょう?

登記とは、「この土地や建物は私のものだ。」
と公的に認めてもらうために行う手続きのことです。
 


●購入した土地や新築した家の登記をしないとどうなるか?

登記には、表示に関する登記
権利に関する登記があります。

そのうち、表示に関する登記は
取得してから1カ月以内に登記をしないと
10万円以下の過料(罰金の類)と
法律で決まっているようです。

そして、登記をしないと、固定資産税を
納めていても、自分のものだと主張できません。

ある日、いきなり所有者を名乗る人が現れて、
退去を求められる、なんてことも
可能性としてはあり得るのです。
 


●住宅ローンを利用する場合は登記は必須
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住宅ローンを利用する場合、土地や建物に
抵当権という権利を登記しなければなりません。

これは、あなたが住宅ローンを
支払えなくなった場合、銀行が
住宅ローンの代わりに土地と家を
もらえる権利です。

住宅ローンを利用しない場合は登記を
しなければ登録免許税という税金を
節約できますが、過料というデメリットもあります。


なので、新築時には登記は必ずするものだと
思っておいて間違いないでしょう。
 


●新築時に必要になる登記種類
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・まずは、建物表題登記です。

あなたが新築した建物はまだ登記簿には
登録されておらず、書類上は
存在していない建物です。


この状態から、新築した建物の所在地や
家屋番号、建物の種類や構造、
床面積、所有者を登録するのが
建物表題登記です。
 


・次に、所有権保存登記です。

建物表題登記にも所有者は書かれていますが、
所有権保存登記をすることで
初めてその物件の所有者だと
公的に認められます。

所有権保存登記をすることで、その建物を
売ったり相続したり住宅ローンを
借りたときに行う抵当権の設定登記が
可能になります。
 

逆に所有権保存登記をしなければ、
その建物の売却も相続もできません。

この登記は任意ですが、上記のようなことがあるので、
登記をするものと思っていてください。
 


抵当権設定登記についてです。

これは、あなたがローンを利用する場合に
必要になる登記です。

万が一あなたが住宅ローンの支払いが
不能になった場合、銀行が住宅ローンの代わりに
土地と建物をもらえるという登記になります。

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ほとんどの場合で、住宅ローンを利用する場合は、
その銀行や金融機関、住宅金融支援機構の第一位の
抵当権を設定する必要があります。

そのため、土地の住宅ローンはA銀行、
建物はB銀行ということはできません。
 


所有権移転登記についてです。

今現在あなたの土地でなければ、
その土地の所有者は他の人になっています。


その人からあなたが土地を買ったら、
その所有権をあなたに移す必要があります。

これを、所有権移転登記といいます。
 


地目変更登記についてです。

家を建てるためには、土地の種類(地目)を
宅地にする必要があります。

地目にはいろんな種類があります。
(農地、雑種地、公園、山林など)

もし家を建てる土地が宅地でない場合は、
地目変更をする必要があります。

地目変更登記はその時に必要な登記です。
 

※注意↓↓↓↓↓

もし、地目変更しようとしている土地の地域が
農業振興地域に該当していれば、
地目変更登記申請よりも前に、
その除外の申請をしなければなりません。

通称、農振除外の申請と呼ばれるものです。
 

申請先は、通常、地域の役所内の
農林課(農政係り)となります。

ただ、役所によっては農林水産課という
名称の場合もあるようです。

普通は、この農振除外の申請をして、
農業振興地域から除外されていなければ、
農地転用届や農地転用許可などの手続きも進みません。


この農振除外の申請の役所側の受付や審査
については、だいたい年数回と決まって
いますので、タイミングが悪ければ、
数か月先の受付になってしまうこともあります。 


そして、役所によっても異なりますが、
農振除外申請が受付されてから手続き完了までは、
だいたい半年~8か月くらいはかかるようです。
 

つまり、申請するタイミングが悪ければ、
農振除外の完了までに1年前後かかって
しまうこともありえるということです。
 


・最後に建物滅失登記についてです。

現在住んでいる家を取り壊して家を建てたり、
古い建物を取り壊してその土地に
家を建てるという場合は、取り壊す建物の
滅失登記をしなければなりません。

この滅失登記も、取り壊してから1カ月以内に
行わないと、10万円以下の過料となって
いますので、注意が必要です。

ただ、取り壊した建物が登記されていない場合は
必要ありません。
 


●登記費用の目安
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建物2000万円の新築、土地1000万円、
2000万円の住宅ローンを借入の場合。

(・登記種類・・・登録免許税、
  司法書士等への報酬、印紙税)

・土地の所有権移転登記・・・15万円、
 4~5万円、なし

・建物の表題登記・・・なし、8~10万円、なし

・建物の所有権保存登記・・・16,800円、2万円、なし

・抵当権設定登記・・・2万円、5~10万円、なし

・住宅家屋証明・・・1,300円、1万円、なし

・不動産登記情報2通・・・なし、なし、794円


合計39~47万円となります。
 


ちなみに、親の土地に親の名義のまま家を建てる場合、
土地の所有権移転登記が必要ないので、
その分登記費用もやすくなり、30万円前後となります。

そして、農地を買って宅地に転用した場合は、
登記や手続きのフルコースとなるので、
登記に関わる費用も50万円前後となります。

この登記に関わる手続きは、自分で行うことで
20万円ほど節約することができます。

しかし、法務局が平日しか開いていないこと、
必要書類をそろえることなど、
注意が必要なこともあります。
 


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