今、賃貸住宅で暮らしているのなら

IMG-0336.jpg
先日、お休みの日に子供たちと
村山市にある「東沢バラ公園」に
いってきました。

コロナが始まってからは全く
お出掛けしていなかったので、
久しぶりの遠出になりました。

色とりどりの花を見ると
やはり癒されますね。

子供たちはバラを見ながら
絵を書いたり、花クイズを
しなりしながら楽しんでいました。

でもやっぱり、「花より団子」で
「バラよりバラソフト」でした(笑)



さて、今回は前回の続きの
【 今、賃貸住宅で暮らしているのなら 】です。


先週、市内に素敵な外観の
アパートが完成しました。

先日、そのアパートの前を通ったところ、
『満室御礼』との表記があり、
その早さに驚きました。

2539233.jpg

ところで、新築前に賃貸住宅で
暮らす人は少なくありませんよね。

新居に引っ越す際、借主は
定められた期限までに
大家さんや管理会社に退去連絡をします。

その連絡が遅れると、
賃貸料と新居の住宅ローンという
二重の支払いを負う恐れがあります。


退去連絡期限の多くは
一か月前までだとか。

しかし、もっと早い連絡が必要な
物件もあるようです。


533660.jpg

もし、賃貸住宅で暮らしているのなら、
今のうちに賃貸契約書を
確認しておきましょう。

その際、最後の家賃が日割り計算
できるかどうかも
調べておきたいですね。



ところで退去時に気になるのが
敷金返還の有無追加料金の請求です。



賃貸住宅から退去する際、
借主には原状回復をする義務があります。

ただし、社会通念上問題の無いと
判断できる程度の、通常の使用で
劣化した部分は除外されます。


逆に、借主の故意や過失など、
『通常の使用』を超える使い方によって
傷んだ部分は、借主が
負担しなければなりません。



例えば、

『壁紙の日焼けによる劣化は貸主負担、
 子どもの落書きによる壁紙の汚れは借主負担』

『畳の日焼けによる劣化は貸主負担、
 ジュース等をこぼす等して
 畳が傷んだ場合は借主負担』

『経年劣化による設備の交換は貸主負担、
 取り扱いの粗さが原因で交換する場合は借主負担』

と判断されます。



...この線引きって難しいと思いませんか?


1256112.jpg

その線引きの難しさを示すように、
国民生活センターには、
賃貸住宅の敷金や原状回復に
関するトラブルが毎年数多く
寄せられています。

トラブルの中には、敷金が返還されない
だけでなく、高額な原状回復費用を
請求された事例もあります。


そういえば、スタッフの知人(転勤族)は、
敷金を返してもらえなかっただけでなく、
40万円の支払い請求を受けたことがあるとか。

逆に、同じように生活したのに
敷金が返ってきたこともあるそうです。

その差の理由が分からず、
10年以上経った今でも
納得できていないとか。



もし、新築前に敷金や修繕費用に関する
トラブルがあったら、その後の資金計画に
大きな影響を与えることでしょう。

新居での生活を気持ちよく
スタートさせたいと思っても、

モヤモヤした気分を引きずって
しまうかもしれません...。



というころで、
賃貸住宅で暮らしているのなら、
入居時に受け取った賃貸契約書を
読み返してみましょう。


原状回復に関する部分は、
どのように記載されていますか?

不利になるような特約はありませんか?


もし、通常の原状回復義務を超えた
責務をあなたに負わせるような
記述を見つけたなら、
国民生活センターなどの第三者機関に
相談した方が良いと思います。



上山市・山形市・南陽市で住宅をお考えの方
新築(注文住宅)・リノベーション・
リフォームのことなら
BELLS HOUSINGにお気軽にご相談ください。